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コースの種類

免許の種類・受講資格

教習艇

小型船舶、ボートの操縦には免許が必要です。
船舶の種類、大きさ及び航行区域に応じた免許を持たずに操縦することは、船舶職員及び小型操縦者法に違反しますので、適切に免許を取得してください。
小型船舶操縦士免許とは、総トン20トン未満(スポーツやレクレーションのみに用いられるものは24m未満)の船舶の操縦資格です。免許の種類によって操縦できる船種や航行できる水域等が異なります。

受講資格等

  1. 受講年齢に達しているもの
  2. 以下の身体検査委に合格する者
    視力 左右共に0.5以上。一眼が0.5未満の場合は、他眼の視力が0.5以上かつ視野が150度以上であること。(矯正可、メガネ等お使いの方は使用可能です。)
    弁色力 夜間において船舶の灯火の色が識別できること。
    聴力 5mの距離で話声語が弁別できること。(補聴器可)
    疾病および身体機能障害 軽症で小型船舶操縦士の業務に支障がないこと。
    ※疾病や障害のある方は事前にご相談ください。
  3. 性別は問いません
  4. 乗船履歴は不要です

免許の種類

免許の書類 概要 船の大きさ 航行区域 受講年齢 取得年齢
1級小型船舶操縦士
(※1,2)
マリンライフの本格派を目指すあなたには、外洋まで航行できる1級小型船舶操縦士免許を!航行区域に制限がないボート免許です。 総トン
20トン未満
または
24m未満
無制限 17歳9ヶ月 18歳以上
2級小型船舶操縦士
(※2)
もっともポピュラーでボート・ヨットなどマリンスポーツを存分にエンジョイしたいあなたには、2級小型船舶操縦士免許を!航行区域が平水区域と5海里以内に適応。 総トン
20トン未満
または
24m未満
(※4)
平水区域及び
海岸から
5海里(約9.3km)以内
15歳9ヶ月 16歳以上
特殊小型船舶操縦士
(※3)
手軽に楽しめる水上オートバイ専用の免許なら、特殊小型船舶操縦士を!航行区域は湖川及び海岸から2海里(約3.7km)です。 水上
オートバイ
湖川及び
海岸から
2海里(約3.7km)以内
15歳9ヶ月 16歳以上
(※1) 1級小型船舶操縦免許は、航行区の制限がありませんが、ヨット以外の小型船舶で海岸から100海里(約185km)を航行する場合は、一定の資格を持った機関長を船長の他に乗り組ませなくてはなりません。
(※2) 1級及び2級免許で操縦できる船の大きさは総トン数20t未満(水上オートバイを除く)です。
ただし、総トン総20t以上であっても一定の条件を満たすプレジャーボートについてはこの免許で操縦できる場合があります。
(※3) この資格は、水上オートバイ専用免許で、ボートは操縦できません。
(※4) 16~18歳の間は5トン限定となります。

※小型船舶操縦士の免許によって航行できる水域と、操縦しようとする船舶の航行区域とは必ずしも一致しません。

旧免許区分において交付された免許証の取り扱いについて

現在 2級
(1t・湖川小出力
限定)
+特定
2級
+特殊+特定
2級
(1海里限定)
+特殊+特定
2級
(5t・湖川小出力
限定)
+特定
平成15年5月以前
に取得した免許
1級 2級 3級 4級 5級 4級+5級
(湖川小馬力限定)
平成15年6月~
平成16年10月
に取得した免許
1級
+特殊+特定
2級
+特殊+特定
2級
+特殊+特定
2級
(5t限定)
+特殊+特定
 2級
(5t限定)
(1海里限定)
+特殊+特定
 2級
(5t限定)
(湖川小出力限定)
+特定
現在 1級 2級 2級(5t・
小出力限定)
特殊小型船舶
操縦士
平成16年6月~
平成16年10月
に取得した免許
1級 1級
(5t限定)
2級 2級
(5t限定)
2級
(5t限定)
(湖川小出力)
特殊